労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本メール・オーダー 
事件番号  東京地労委昭和48年(不)第3号 
申立人  全日本商業労働組合 
被申立人  株式会社 日本メール・オーダー 
命令年月日  昭和48年 5月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  年末一時金交渉に当り、生産性向上協力を前提条件としたため妥結に至らずこれを理由に一時金支給について組合間の差別扱いをした事件で、別組合に実施したと同一基準での支給を命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 
命令主文  被申立人株式会社日本メール・オーダーは、昭和47年12月8日現在、申立人全日本商業労働組合に属する従業員に対して、昭和47年年末一時金(1人平均 195,200円)を申立人組合員以外の従業員に対すると同一の基準で支給しなければならない。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
 年末一時金について、別組合員や非組合員には支給されているなかで、会社が生産性向上に協力するという前提条件に固執したため分会とは妥結せず、これを理由に分会員に支給しなかったことは、前提条件に合理性が認められないことからみて、7条1・3号に該当する。

4413 給与上の不利益の場合
4419 現存格差を一挙に是正した例
 分会は、前記前提条件を除いて、年末一時金の金額と査定に同意したのであるから、分会員についても、別組合および非組合員に対して支給したと同一基準で支給することが相当である。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
 不当労働行為によって組合員が受けた不利益の回復として、利息相当額の付加を考慮する必要が絶無とはいい難いが、本件においては、利息の請求が最終陳述ではじめてなされたものであること、また、年末一時金の支給に利息を付加しなければ救済として著しく不十分とも認められないから、認容しないこととした。

業種・規模  その他の製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集50集235頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁昭和48年(行ウ)第92号 棄却  昭和49年 3月12日 
東京高裁昭和49年(行コ)第25号 一審判決の全部取消し  昭和50年 5月28日 
最高裁昭和50年(行ツ)第77号・第78号 破棄自判  昭和59年 5月29日 
 
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