労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本メール・オーダー 
事件番号  東京高裁昭和49年(行コ)第25号 
控訴人  株式会社 日本メール・オーダー 
被控訴人  東京都地方労働委員会 
判決年月日  昭和50年 5月28日 
判決区分  一審判決の全部取消し 
重要度   
事件概要  生産性向上に協力するという前提条件に会社側が固執して年末一時金交渉が妥結に至らなかった事件で都労委の救済命令(48・5・19)を支持した地裁判決(49・3・12)に対し控訴が提起されていたが高裁は原判決を取消した。 
判決主文  1 原判決を取り消す。
2 補助参加人を申立人、控訴人を被申立人とする都労委昭和48年不第3号不当労働行為申立 事件につき、被控訴人が同年5月8日附でなした救済命令を取り消す。
3 第1・2審の控訴費用中参加によって生じた部分は、補助参加人の負担とし、その余は被 控訴人の負担とする。 
判決の要旨  2244 特定条件の固執
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社が一時金の上積み回答額に、「生産性向上に協力する」との前提条件を付したのはもっともであり、将来にわたっての協力を期待する条件を付することには合理性がないとした救済命令の見解は採用し難い。

1201 支払い遅延・給付差別
分会員が一時金の支給を受けられなかったのは、会社の提示した「生産性向上に協力する」との前提条件に分会員が自由意志に基づく選択により同意しなかったからであって、これを不当労働行為ということはできない。

6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社の提示した前提条件に同意しない結果、一時金の支給が受けられなかったことは不当労働行為といえず、これを不当労働行為とした救済命令は取消しを免れない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集173頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 26巻 3号  451頁 
労働判例  231号 25頁 
判例時報  785号  103頁 
ジュリスト 佐藤 進  628号  237頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和48年(不)第3号 一部救済  昭和48年 5月 8日 
東京地裁昭和48年(行ウ)第92号 棄却  昭和49年 3月12日 
最高裁昭和50年(行ツ)第77号・第78号 破棄自判  昭和59年 5月29日 
 
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