概要情報
事件名 |
日本メール・オーダー |
事件番号 |
最高裁昭和50年(行ツ)第77号・第78号
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上告人 |
東京都地方労働委員会 |
上告人参加人 |
全日本商業労働組合 |
被上告人 |
株式会社 日本メール・オーダー |
判決年月日 |
昭和59年 5月29日 |
判決区分 |
破棄自判 |
重要度 |
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事件概要 |
年末一時金交渉において、会社側が生産性向上に協力をするという前提条件に固執したため、妥結に至らなかったことに対する地労委の救済命令(48・5・19)の取消しを求める行訴事件で、二審東京高裁の原判決破棄(原判決は会社側請求を棄却(50・5・28)を不服として労委が上告(50・6・6)していたが、最高裁は地労委の命令を支持し、控訴審判決を破棄するとともに、被上告人会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
原判決を破棄する。 被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
会社が一時金の上積み回答に「生産性向上に協力する」との前提条件を付したのは、組合が前提条件を受諾しないことを予測して提案し、それに固執した結果、組合員が一時金の支給を受けられなかったことは不当労働行為である。
2235 その他組合の態度
会社の提示した前提条件に同意しない結果、一時金の支給が受けられなかったことは不当労働行為に当たり、これを不当労働行為に当たらないとした原判決は取消す。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集146頁 |
評釈等情報 |
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 下井 隆史 1995年10月10日 134号 244頁 
別冊ジュリスト労働判例百選(第5版) 奥山 明良 1989年3月10日 101号 158頁 
最高裁判所民事判例集 38巻7号 802頁 
最高裁判所裁判集民事 142号 119頁 
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