概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
最高裁令和8年(行ツ)第125号・令和8年(行ヒ)第129号 |
| 上告人兼申立人 |
X組合(「組合」) |
| 被上告人兼相手方 |
大阪府 |
| 同補助参加人 |
Z法人(「法人」) |
| 決定年月日 |
令和8年6月18日 |
| 決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
1 本件は、組合からの団体交渉申入れに対し、法人が、組合との関係で労働組合法上の使用者ではないとして、これに応じなかったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
2 大阪府労働委員会は、申立てを棄却した。
3 組合は、これを不服として大阪地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は組合の請求を棄却した。
4 組合は、これを不服として大阪高裁に控訴したところ、同高裁は、組合の控訴を棄却した。
5 組合は、これを不服として、上告及び上告申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
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| 決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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| 決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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| その他 |
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