概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
最高裁令和7年(行ツ)第216号・令和7年(行ヒ)第235号 |
| 上告人兼申立人 |
個人j事業主X(「X」) |
| 被上告人兼相手方 |
神奈川県 |
| 同補助参加人 |
Z組合(「組合」) |
| 決定年月日 |
令和7年10月3日 |
| 決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
1 本件は、組合が、店舗の業務運営終了及び整理解雇の実施を議題とする11回目の団体交渉を申し入れたところ、個人事業主Xが、殊更に大きな声を出し、過度に威圧的・攻撃的な言辞を用いて威圧しようとする行為や、Xの代理人弁護士の発言を妨害する行為をしないとの組合の確約(「本件確約」)がなければ団体交渉に応じないとし、団体交渉が開催されなかったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
2 神奈川県労働委員会は、労働組合法7条2号に該当する不当労働行為であると判断し、Xに対し、①団体交渉申入れに対し、本件確約がないことを理由に拒否してはならないこと、②文書交付を命じた。
3 Xは、これを不服として横浜地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁はXの請求を棄却した。
4 Xは、これを不服として東京高裁に控訴したところ、同高裁はXの請求を棄却した。
5 Xは、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
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| 決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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| 決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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| その他 |
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