労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和6年(行ツ)第308号・令和6年(行ヒ)第368号 
上告人兼申立人  東京都 (代表者兼処分行政庁 東京都労働委員会) 
同補助参加人  Z組合(組合) 
被上告人兼相手方  Y法人(法人) 
決定年月日  令和7年1月17日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、①法人が組合員A1を配転したこと、②B1支局長が、A1に対して退職を勧奨する発言を行ったこと、③B1による組合員A5に対する発言、④法人がA1の時短勤務を終了したこと、⑤法人が、組合員A1、A2、A3、A5及びA7に対してグレードの降格又は降給をしたこと、⑥法人がA1を普通解雇したこと、⑦法人がA2を普通解雇したことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事件である。

2 東京都労委は、上記②、⑥及び⑦について労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であると判断し、法人に対し、(ⅰ)A1及びA2に対する解雇がなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバックペイ、(ⅱ)文書の交付及び掲示等を命じ、その余の申立てを棄却した。

3 法人は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、東京都労委命令のうち、上記2(ⅰ)及び(ⅱ)のA1に係る部分を取り消した。

4 東京都労委及び法人は、これを不服としてそれぞれ東京高裁に控訴したところ、同高裁は各控訴をいずれも棄却した。

5 東京都労委及び法人は、これを不服としてそれぞれ最高裁に上告及び上告受理申立てをしたところ、最高裁は、いずれについても上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
 
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成30年(不)31号 一部救済 令和4年10月18日
東京地裁令和4年(行ウ)第578号 一部取消 令和5年12月14日
東京高裁令和6年(行コ)第22号 棄却 令和6年7月10日
最高裁令和6年(行ツ)第309号・令和6年(行ヒ)第369号 上告棄却・上告不受理 令和7年1月17日
 
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