労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  東京高裁令和6年(行コ)第199号
全国健康保険協会中労委命令取消請求控訴事件 
控訴人  X(個人) 
被控訴人  国 
処分行政庁  中央労働委員会 
判決年月日  令和6年12月18日 
判決区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 本件は、B協会の埼玉支部が、①組合員Xを雇止めにしたこと、②「組合員Xに対するパワーハラスメント」、「組合員Xの雇止め」及び「就業規則改定に関わる労働者代表選出」を各議題とする団体交渉の申入れを拒否したこと、③Xの加入する労働組合(A組合)の書面及び団体交渉態度について「逆ハラスメントにあたる」と述べたこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。

2 初審埼玉県労委は、B協会に対し、上記②の「組合員Xの雇止め」を議題とする団体交渉に応じなかったこと及び上記③について不当労働行為であることを認定し、今後、このような行為を繰り返さない旨の文書を手交すること及び「組合員Xの雇止め」を議題とする団体交渉応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。

3 A組合及びB協会はそれぞれこれを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は初審命令を一部変更し、上記③について不当労働行為であることを認定し、B協会に対し、今後、このような行為を繰り返さない旨の文書を手交することを命じ、その余の救済申立てを棄却した。

4 救済申立て及び再審査申立てに係る審査手続の当事者となっていなかったXは、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁はこれを却下した。

5 Xは、これを不服として東京高裁に控訴したところ、同高裁はこれを棄却した。 
判決主文  1 本件控訴を棄却する。
2 訴訟費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  1 当裁判所の判断
 当裁判所も、Xの本件請求は理由がないものと判断する。その理由は原判決を次のとおり補正する(略)ほかは、原判決「事実及び理由」中の「第3 争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 結論
 本件訴えを却下した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却する。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
埼玉県労委令和元年(不)第3号 一部救済 令和3年6月9日
中労委令和3年(不再)第18号・第20号 一部変更 令和5年2月15日
東京地裁令和5年(行ウ)第391号 却下 令和6年6月27日
 
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