労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和6年(行ツ)第212号・令和6年(行ヒ)第251号 
上告人兼申立人  X会社(会社) 
被上告人兼相手方  大阪府(代表者兼処分行政庁 大阪府労働委員会) 
同補助参加人  Z支部(組合) 
決定年月日  令和6年10月9日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、①令和2年3月5日等の第1回及び第2回団体交渉において、組合は外部団体であるとして、協約締結を拒否するとともに、外部団体と交渉することは全従業員の利益に反するおそれがあるなどとして交渉を拒否したこと、②労働基準法違反を理由としてチェック・オフ協定の締結を拒否したこと、③組合が同年5月26日付けで行った夏季一時金等についての団体交渉申入れに応じないこと、④組合の下部組織である分会の分会員に対し、団体交渉等の協議を経ずに令和2年夏季一時金を支給したことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事件である。

2 大阪府労委は、上記①について労組法7条2号及び3号、上記③について同条2号、上記④について同条3号に該当する不当労働行為であると判断し、会社に対し文書交付を命じた。

3 会社はこれを不服として大阪地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は会社の請求を棄却した。

4 会社はこれを不服として大阪高裁に控訴したところ、同高裁は会社の控訴を棄却した。

5 会社はこれを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てをしたところ、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
 
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委令和2年(不)第42号 全部救済 令和4年5月27日
大阪地裁令和4年(行ウ)第98号 棄却 令和5年7月31日
大阪高裁令和5年(行コ)第107号 棄却 令和6年3月8日
 
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