労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和6年(行ツ)第88号・令和6年(行ヒ)第107号 
上告人兼申立人  X会社(「会社」) 
被上告人兼相手方  国 
同補助参加人  Z組合(「組合」) 
決定年月日  令和6年6月20日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社と組合との間で行われた、退職金に関する平成30年4月2日の団体交渉(以下「4.2団交」という。)及び一時金等に関する同年7月13日の団体交渉(以下「7.13団交」という。)における会社の対応が、労組法7条2号の不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事件である。
2 初審兵庫県労委は、4.2団交及び7.13団交における会社の対応は、いずれも労組法7条2号の不当労働行為に該当するとして、誠実団体交渉応諾を命じた。
3 会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、会社の申立てを棄却するとともに、初審命令交付後の事情変更等に鑑み、改めて団体交渉の実施を命じるまでの必要性は乏しい等として初審命令主文を変更し、文書交付を命じた。
4 会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、会社の請求を棄却した。
5 会社は、これを不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
6 会社は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
 
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫県労委平成30年(不)第2号・30年(不)第7号 全部救済 令和1年9月10日
中労委令和元年(不再)第49号 棄却 令和3年8月4日
東京地裁令和3年(行ウ)第501号 棄却 令和5年6月22日
東京高裁令和5年(行コ)第197号 棄却 令和5年12月20日
 
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