概要情報
事件番号・通称事件名 |
東京地裁令和4年(行カ)第48号
京王バス小金井外2社文書提出命令申立抗告提起事件 |
抗告人(原審申立人・第1事件被告参加人兼第2事件原告) |
X1組合(「組合」) |
抗告人(原審申立人・第1事件被告参加人兼第2事件原告) |
X2支部(「支部」) |
相手方(原審相手方・第1事件原告兼第2事件被告参加人兼Y1会社訴訟承継人) |
Y2会社(「会社」) |
第1事件・第2事件被告 |
国(処分行政庁 中央労働委員会) |
決定年月日 |
令和4年10月14日 |
決定区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社が、組合員に対し、①平成14年以降の賃金格付並びに同17年以降の賞与及び報奨金等の支払、②雇用延長制度等の運用において、それぞれ他組合と同等に取り扱っていないことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、定年後の再雇用に係る任用社員制度に関するY2会社及びY1会社の対応は労組法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たるとして、他組合との間の協定と同内容の提案をすることを命じ、その余の申立てを却下ないし棄却したところ、組合及び会社は、それぞれ中労委に再審査を申し立てた。
3 再審中労委は、会社に対して文書交付を命じる等初審命令の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却(以下「本件救済命令」という。)したところ、組合及び会社は、それぞれ本件救済命令の取消を求めて東京地裁に行政訴訟を提起した。
4 組合は、会社に対し、平成18年から平成23年までに在籍したC2組合所属バス乗務員の職能等級等が記録された文書等(以下「文書等1」という。)及び同すべてのバス乗務員の評点等が記録された文書等(以下「文書等2」という。)が民訴法220条4号柱書に該当するとして、東京地裁に文書提出命令の申立てを行ったところ、同地裁は、本件申立をいずれも却下した。
5 組合は、即時抗告を提起したところ、東京地裁は、これをいずれも却下した。
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決定主文 |
本件抗告をいずれも却下する。 |
決定の要旨 |
本件抗告の理由は、証拠調べの必要性があることを主張するものであるところ、証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、その必要性があることを理由として独立の不服の申立てをすることはできないと解される(最高裁判所平成11年(許)第20号・同12年3月10日第一小法廷決定参照)。
よって、本件抗告は、不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるから、民事訴訟法331条、287条1項により、これをいずれも却下する。
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その他 |
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