概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和4年(行ツ)第223号、令和4年(行ヒ)第243号
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上告人兼申立人 |
X組合(「組合」) |
被上告人兼相手方 |
国 |
同参加人 |
Z株式会社(「会社」) |
決定年月日 |
令和4年11月11日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、C1(会社は、C1の承継人である)が、平成17年度及び18年度賃上げ・一時金についての団体交渉において、賃上げ額及び一時金支給月率を算定するための前提となる比較対象企業の従業員に支払われる総報酬についての調査(以下「TRサーベイ」という。)における情報の開示や説明を誠実に行わなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事案である。
2 初審東京都労委は、C1は、組合の要求に対応するため、TRサーベイを実施し、その提供データについて守秘義務を課している米国法人であるC1の親会社C4の一部門である第三者的機関(以下「COE」という。)と協議するなどして一定の努力をしていることが窺え、また、C1の対応も制約がある中で一定の工夫をしつつ回答している面もみられることから、不誠実な団体交渉であったとはいえないとして本件申立てを棄却した。
3 組合は、これを不服として、再審査を申し立てたが、中労委は、申立てを棄却した。
4 組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は組合の請求を棄却した。
5 組合は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は組合の控訴を棄却した。
6 組合は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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