労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和4年(行ツ)第25号・令和4年(行ヒ)第25号
上告人兼申立人  有限会社X(「会社」) 
被上告人兼相手方  神奈川県(同代表者 神奈川県労働委員会) 
同補助参加人  Z組合(「組合」) 
決定年月日  令和4年3月11日 
決定区分  上告棄却、上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、①組合員Aの賃金減額、賞与の支給及び昇給などに関する団交においてとった対応、②交渉決裂を理由にその後の団交に応じなかったこと、③Aの賃金を減額する旨の提案をし、その撤回に応じなかったこと、④Aからの労災給付申請に関し事業主記入欄への記入に応じなかったこと、⑤Aの賞与に関する団交申入れに対し、審判手続きにおいて解決する意向であることなどを理由に拒否したことが、不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件である。
2 神奈川県労委は、①、②及び⑤について不当労働行為に当たるとして、会社に対し、誠実な団交応諾、文書の手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
3 会社は、これを不服として、横浜地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
4 会社は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の請求を棄却した。
5 会社は、これを不服として最高裁に上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は会社の上告を棄却するとともに、上告審として受理しない旨の決定を行った。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
決定の要旨  1 上告について
  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川県労委平成30年(不)第18号 一部救済 令和2年4月8日
横浜地裁令和2年(行ウ)第20号 棄却 令和3年3月24日
東京高裁令和3年(行コ)第117号 棄却 令和3年9月16日
 
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