概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和3年(行ヒ)第169号
長澤運輸不当労働行為救済命令取消請求上告受理申立事件 |
申立人 |
X株式会社(「会社」) |
相手方 |
国(処分行政庁 中央労働委員会) |
同補助参加人 |
Z支部(「組合」) |
決定年月日 |
令和3年7月8日 |
決定区分 |
不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社が、定年退職後再雇用者の労働条件や賃上げ等を議題とする組合との団体交渉(本件団交)において、代表取締役を出席させず、資料を提示して説明しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 東京都労委は、本件団交における会社の対応が労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとして、会社に対し、①団体交渉に代表取締役が出席し、又は代表取締役が出席できない場合はその合理的な理由を説明して実質的な権限を十分に付与した者を出席させた上で、自らの主張の裏付けとなる資料を提示して具体的な説明を行うなどして誠実に応じること、②文書交付、③履行報告を命じたところ、会社は、これを不服として、再審査を申し立てたが、中労委は、主文を変更し、その余の請求を棄却した。
3 会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
4 会社は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
5 会社は、これを不服として、最高裁に上告受理の申立てを行ったが、最高裁は、上告審として受理しない旨の決定を行った。 |
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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