労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和2年(行ツ)第293号・令和2年(行ヒ)第345号 
上告人兼申立人  株式会社X(「会社」) 
被上告人兼相手方  国 
同補助参加人  Z協議会(「組合」) 
決定年月日  令和3年2月9日 
決定区分  上告棄却・上告不受理  
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、①組合からの団交申入れにつき、一部の事項について書面により回答したこと、②団交開催条件として、(ⅰ)団交に関する情報の一切を秘密として保持等すること、(ⅱ)団交において録音・撮影を行わないこと、(ⅲ)団交において会社代理人弁護士の議事進行に従うことの3項目のすべてに同意する旨の書面の提出を求め、組合がこれに応じないことを理由に団交を開催しなかったこと等が不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件である。
2 初審埼玉県労委は、会社に対し、組合が会社の求める団交ルールに同意しないことを理由とする団交拒否の禁止、文書手交、団交応諾及び履行報告を命じた。
3 会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立を棄却するとともに、会社と組合員との雇用契約が終了したという初審命令後の事情変更を踏まえて、同命令の一部を変更した。
4 会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
5 会社は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の請求を棄却した。
6 会社は、これを不服として、最高裁に上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、会社の上告を棄却するとともに、上告審として受理しない旨の決定を行った。  
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
埼労委平成28年(不)第2号 全部救済 平成29年3月23日
中労委平成29年(不再)第21号 一部変更、棄却 平成31年1月31日
東京地裁平成31年(行ウ)第92号 棄却 令和2年1月30日
東京高裁令和2年(行コ)第41号 棄却 令和2年8月20日
 
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