概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和2年(行ヒ)第172号
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申立人 |
高槻市(「市」) |
相手方 |
大阪府(同代表者兼処分行政庁 大阪府労働委員会) |
同補助参加人 |
Z労働組合(「組合」)
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決定年月日 |
令和2年11月19日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、市が、①組合員たる英語指導助手(AET)について雇止めしたこと、②AETに対して指導等を行う組合員たるスーパーバイザーについても雇止めしたことなどが、それぞれ不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件である。
2 大阪府労委は、②の雇い止めは不当労働行為に該当すると認定し、市に対して、文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
3 市は、これを不服として、大阪地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、市の請求を認容し、命令を取り消した。
4 大阪府労委は、これを不服として、大阪高裁に控訴したところ、同高裁は、原判決を取り消し、市の請求を棄却した。
5 市は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は、本件を上告審としては受理しない旨の決定をした。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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