概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和2年(行ヒ)第240号 |
申立人 |
社会福祉法人X(「法人」) |
相手方 |
北海道(同代表者 北海道労働委員会) |
同補助参加人 |
Z分会(「組合」) |
決定年月日 |
令和2年10月27日 |
決定区分 |
不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、法人が組合書記長のAを生活相談員から生活支援員に配置転換(本件配置転換)したことが、不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件である。
2 北海道労働委員会は、本件配置転換がAの不利益取扱い及び組合への支配介入に当たるとして、その禁止並びに文書掲示を命じた。
3 法人は、これを不服として、札幌地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は法人の請求を棄却した。
4 法人は、これを不服として、札幌高裁に控訴したが、同高裁は法人の控訴を棄却した。
5 法人は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は、本件を上告審として受理しない旨の決定をした。 |
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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