労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和2年(行ヒ)第240号 
申立人      社会福祉法人X(「法人」)  
相手方  北海道(同代表者 北海道労働委員会) 
同補助参加人   Z分会(「組合」)  
決定年月日  令和2年10月27日 
決定区分  不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、法人が組合書記長のAを生活相談員から生活支援員に配置転換(本件配置転換)したことが、不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件である。
2 北海道労働委員会は、本件配置転換がAの不利益取扱い及び組合への支配介入に当たるとして、その禁止並びに文書掲示を命じた。
3 法人は、これを不服として、札幌地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は法人の請求を棄却した。
4 法人は、これを不服として、札幌高裁に控訴したが、同高裁は法人の控訴を棄却した。
5 法人は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は、本件を上告審として受理しない旨の決定をした。 
決定主文  1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 
決定の要旨  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
北海道労委平成28年(不)第7号 全部救済 平成30年9月28日
札幌地裁平成30年(行ウ)第40号 棄却 令和元年10月11日
札幌高裁令和元年(行コ)第23号 棄却 令和2年6月18日
 
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