労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和2年(行ツ)第53号・令和2年(行ヒ)第45 号 
上告人兼申立人  X株式会社(「会社」) 
被上告人兼相手方  長崎県(同代表者 長崎県労働委員会) 
決定年月日  令和2年7月21日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、①会社が、船員によって組織されるC1組合の組合員た る船員が担当していたジェットフォイル(JF)の整備業務を、新たに雇用する船員ではない陸上従業員に担わせること(整備員 陸上化)を計画した際に行われた会社とC1組合との間の団体交渉における会社の対応が労組法7条2号の不当労働行為に該当 し、②会社が、整備員陸上化の実施に当たって陸上従業員を新規雇用した際に、同従業員をC1組合とは別のC2組合に加入させ ようとしたことが労組法7条3号の不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事件である。
2 長崎県労働委員会は、会社の行為がいずれも不当労働行為に該当すると判断して、会社に対して、(1)整備員陸上化につい て、C1組合と誠実に団体交渉を行わなければならないこと、(2)新たに雇用する又は雇用したJF整備員に対して特定の労働 組合への加入を働きかけてはならないこと、(3)文書交付を命じ、その余の請求を棄却した。
3 会社は、これを不服として、長崎地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
4 会社は、これを不服として、福岡高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
5 会社は、これを不服として、最高裁に上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、会社の上告を棄却するとともに、上告審として受理しない旨の決定を 行った。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
決定の要旨  1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上 告の理由は、理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当 しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
長崎県労委平成28年(不)第1号 一部救済 平成29年10月23日
長崎地裁平成29年(行ウ)第16号 棄却 平成31年3月26日
福岡高裁平成31年(行コ)第14号 棄却 令和元年10月31日
 
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