概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和2年(行ツ)第48号 |
上告人 |
X労働組合(「組合」) |
被上告人 |
広島県(同代表者 広島県労働委員会) |
被上告人補助参加人 |
Z株式会社(「会社」) |
決定年月日 |
令和2年3月24
日 |
決定区分 |
上告棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社の行った印刷事業所の廃止が、労組法7条3号の不
当労働行為(支配介入)に当たるとして救済申立てがあった事件である。
2 広島県労委は、不当労働行為に該当しないとして、本件申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として、広島地裁に行
政訴訟を提起したが、同地裁は、組合の請求を棄却した。
3 組合は、これを不服として、広島高裁に控訴したが、同高裁は、組合の控訴を棄却した。
4 組合は、これを不服として、最高裁に上告提起したが、最高裁は、組合の上告を棄却する旨決定した。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。 |
決定の要旨 |
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴
法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張する
ものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 |
その他 |
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