労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和元年(行ヒ)第201号 
申立人  株式会社X1(「会社X1」) 
申立人  株式会社X2(「会社X2」) 
相手方  大阪府(同代表者兼処分行政庁 大阪府労働委員会) 
同補助参加人  Z1労働組合Z2支部(「組合」) 
決定年月日  令和元年8月20日 
決定区分  上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、①会社X2が、組合員1名に対して、組合加入通知後、 皆勤手当の支給をやめ、また、ダンプカー乗務員からミキサー車乗務員へ配置転換し、その後、ミキサー車乗務から外して除草作 業等を命じ、さらに、出勤時に帰宅を命じて賃金を減額したこと、②会社X1及び会社X2が、会社X1に雇用されていた組合員 2名に対して、会社X2への転籍を命じたことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件である。
2 大阪府労委は、会社X2に対し、①の行為をそれぞれなかったものとしての取扱い、原職復帰、バックペイ、①について文書 の手交・掲示を命じるとともに、会社X1に対し、②について文書の手交・掲示を命じ、その余の申立てを棄却した。
3 会社X1及び会社X2は、これを不服として、大阪地裁に訴訟を提起したところ、同地裁は会社の請求を棄却した。
4 会社X1及び会社X2は、これを不服として、大阪高裁に控訴したところ、同高裁は同控訴を棄却した。
5 会社X1及び会社X2は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は、本件を上告審としては受理し ない旨の決定をした。 
決定主文  1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人らの負担とする。 
決定の要旨   本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受 理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成27年(不)第67号 一部救済 平成29年10月2日
大阪地裁平成29年(行ウ)第205号 棄却 平成30年9月26日
大阪高裁平成30年(行コ)第124号 棄却 平成31年3月14日
 
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