概要情報
事件番号・通称事件名 |
大阪高裁平成30年(行コ)第124号
ナンセイ/島正建設不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 |
控訴人 |
株式会社X1(「X1会社」) |
控訴人 |
株式会社X2(「X2会社」) |
被控訴人 |
大阪府(同代表者兼処分行政庁・大阪府労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
Z1支部(「組合」) |
判決年月日 |
平成31年3月14日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、①X2会社が、組合員1名に対して、組合加入通知後、
皆
勤手当の支給をやめたり、ダンプカー乗務からミキサー車乗務へ配置転換したり、その後、ミキサー車乗務から外して除草作業等
を命じたり、さらに、出勤時に帰宅を命じて賃金を減額したりしたこと、②X1会社及びX2会社が、X1会社に雇用されていた
組合員2名に対して、X2会社への転籍を命じたことが不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件である。
2 大阪府労働委員会は、X2会社に対し、①の行為をそれぞれなかったものとしての取扱い、原職復帰、バックペイ、①につい
て 文書の手交・掲示を命じるとともに、X1会社に対し、②について文書の手交・掲示を命じ、その余の申立てを棄却した。
3 X1及びX2会社は、これを不服として、大阪地裁に訴訟を提起したところ、同地裁は会社の請求を棄却した。
4 X1及びX2会社は、これを不服として、大阪高裁に控訴したところ、同高裁は同控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件各控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
当裁判所も,控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断す
る。その理由は,一部訂正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3
争点に対する当裁判所の判断」1から6まで(原判決17頁16行目から31頁3行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 |
その他 |
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