労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁 平成30年(行ヒ)第458号 
申立人 高槻市(「市」)
相手方 大阪府(代表者 大阪府労働委員会) 
同補助参加人  Zユニオン(「組合」)
決定年月日  平成31年3月5日 
決定区分  上告不受理  
重要度   
事件概要  1 本件は、①市が、市立小学校の英語指導助手らの平成27年度以 降の契約の更新をめぐる対立から、別件の不当労働行為救済申立てや署名活動、要請行動、職員室内での無断のビラ配布等の組合 活動を行った組合の英語指導助手たる組合員が平成26年度の卒業式に出席することを認めなかったこと、②市が、市議会におけ る答弁の中で、組合らが不当労働行為救済の申立て、ビラ配布、要請行動等の活動を行ったことを中傷したことが不当労働行為で あるとして、組合員らに対する卒業式出席禁止措置の撤回及び謝罪文の手交、並びに市議会答弁において申立人らの組合活動を中 傷し、組合員らの卒業式出席拒否を正当化したことの撤回及び謝罪文の市広報への掲載を求めて救済申立てがあった事件である。
2 大阪府労委は、不当労働行為の成立を認め、市に対して、今後このような行為を繰り返さない旨の文書の手交を命じ、その余 の申立てを棄却した。
3 市は、これを不服として大阪地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、市の請求を認め、本件命令のうち組合の申立てを 認容した部分を取り消した。
4 大阪府労委は、これを不服として大阪高裁に控訴したところ、同高裁は、大阪府労委の請求を認め、原判決を取り消した。
5 市は、これを不服として最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告審として受理しない旨の決定をし た。 
決定主文  1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 
決定の要旨  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条第1項により 受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成27年(不)第35号 一部救済 平成28年10月14日
大阪地裁平成28年(行ウ)第250号 一部取消 平成29年10月2日
大阪高裁平成29年(行コ)第221号 全部取消 平成30年9月7日
 
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