労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成30年(行ヒ)第344号
申立人  社会福祉法人X 
相手方  国(処分行政庁・中央労働委員会) 
相手方補助参加人  Z1労働組合Z2地方本部Z3分会 
決定年月日  平成30年11月16日 
決定区分  上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、組合が、法人の以下の行為が労組法7条各号所定の不当 労働行為に当たるとして、北海道労委に救済を申し立てた事案である。
 (1) A組合員が、法人運営の救護施設の施設長に対し、利用者の苦情申立てに係るあっせんに応じること等を要望したことを理由に、夜勤のある生活支援員へ配置転換したこと(労組 法7条1号及び3号)
 (2)就業規則改正等を議題とする団交申入れに関し、団交については文書報告のとおりでありこれ以上の回答はない旨の回答 書を交付したこと(本件回答書交付)(同条3号)
 (3)団交確認書(26年確認書)に反し、25年度末までに就業規則の改定理由を明記した文書や協議日程を提示しなかった こと(本件不提示)(同条3号)
 (4)開催条件(集会室を開催場所とすることを拒否して施設外の貸会議室(地区センター)を開催場所と指定し、組合側参加 者を7名に制限)に固執して団交を開催しなかったこと(本件団交不開催)(同条2号)
2 初審北海道労委は、救済申立ての一部(前記1(2)ないし(4))について救済命令を発したところ、法人は、同命令を不 服として再審査を申し立てた。
3 中労委は、初審命令の一部を変更したほかは、再審査申立てを棄却する旨の命令を発したところ、法人は、これを不服として 東京地裁に訴訟を提起した。
4 東京地裁は、法人の請求は理由がないから、法人の請求を棄却したところ、法人は、これを不服として東京高裁に控訴した。
5 東京高裁は、法人の請求は理由がないから、法人の控訴を棄却したところ、法人は、これを不服として最高裁に上告受理申立 てを行った。
6 最高裁は、上告審として受理しない旨の決定をした。 
判決主文  1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 
判決の要旨  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理 すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
北海道労委平成26年不第6号 一部救済 平成27年6月26日
中労委平成27年(不再)第32号 一部変更 平成28年8月3日
東京地裁平成28年(行ウ)第466号 棄却 平成29年12月13日
東京高裁平成30年(行コ)第1号 棄却 平成30年5月23日
 
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