労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成30年(行ツ)第177号・平成30年(行ヒ)第192号
上告人兼申立人  X(「協会」) 
被上告人兼相手方  国 
同補助参加人  Z1労働組合Z2支部 
決定年月日  平成30年10月10日 
決定区分  上告棄却、上告不受理 
重要度   
事件概要  1 協会と委託契約を締結して放送受信料の集金や放送受信契約締結の取り次ぎ等の業務に従事している地域スタッフにより組織されているZ1労働組合Z2支部の組合員に対してキュービット(電子通信決済端末機器)の返還を命じたことなどについて、本件団交を申し入れたところ、協会が部外者の交渉出席は困る旨述べ応じなかったことは、労組法第7条第1号ないし第3号の不当労働行為であるとして、救済申立てが行われた事案である。
2 初審大阪府労委は、本件団交申入れに対する協会の対応は労組法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、協会に文書手交を命じ、その余の救済申立てを棄却したところ、協会はこれを不服として再審査を申し立てた。
3 再審中労委は、協会の再審査請求の申立てを棄却したところ、協会は、これを不服として東京地裁に訴訟を提訴した。
4 東京地裁は、協会の請求を棄却したところ、協会は、これを不服として東京高裁に控訴した。
5 東京高裁は、協会の控訴を棄却したところ、協会は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告を棄却し、上告審として受理しない旨決定した。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
決定の要旨  1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成23年(不)第68号 一部救済 平成25年7月30日
中労委平成25年(不再)第53号 棄却 平成27年11月4日
東京地裁平成28年(行ウ)第8号 棄却 平成29年4月13日
東京高裁平成29年(行コ)第178号 棄却 平成30年1月25日
 
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