概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成30年(行ヒ)第105号 |
申立人兼申立人兵庫県参加人 |
X1株式会社(「会社」) |
申立人兼相手方 |
兵庫県 |
同代表者 |
兵庫県労働委員会 |
相手方兼相手方兵庫県参加人 |
Y1労働組合Y2支部(「組合」) |
相手方 |
Y3 |
相手方兼相手方兵庫県参加人 |
Y4 |
相手方 |
Y5(組合、Y3、Y4と併せて「組合ら」) |
判決年月日 |
平成30年7月12日 |
判決区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、①定年退職後、Y3はタンクローリーの運転を行うエキスパート職である業務係としての再雇用を希望していたにもかかわらず、内勤サポーター職として再雇用され、これにより賃金額が著しく低下したこと、②尼崎営業所勤務のY4と四日市営業所勤務のY5に対し、倉敷営業所に配転を命じたこと、③配転命令を拒否したY4、Y5を欠勤扱いとして夏季賞与を減額し、年次有給休暇付与日数を削減したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 兵庫県労委は、Y4配転命令とY4に対する夏季賞与の減額・年次有給休暇付与日数の削減は労組法7条1号(不利益取扱い)、3号(支配介入)の不当労働行為にあたるが、Y3を内勤サポーター職として再雇用したこと、Y5配転命令とY5に対する夏季賞与の減額・年次有給休暇付与日数の削減はいずれも不当労働行為にあたらないと判断して、会社に対し、Y4の転勤命令から再転勤命令までの間の賃金相当額の支払、夏季賞与の追加支給、年次有給休暇の付与を命じ、その余の申立てを棄却した(「本件命令」)。
3 これを不服として、会社及び組合らは、神戸地裁に行政訴訟(それぞれA事件、B事件)を提起したが、同地裁は、会社の請求を認容し、本件命令のうち組合らの申立を認容した部分を取消すとともに、組合らの請求を棄却した。
4 これを不服として、組合ら及び県は、大阪高裁に控訴したところ、同高裁は、組合ら及び県の請求を認容し、原判決のうち、会社の請求を認容した部分を取消すとともに、本件命令中の組合らの申立ての一部について、申し立てを棄却した部分を取り消した。
5 これを不服として、会社は、最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告審として受理しない旨決定した。 |
判決主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人兼申立人兵庫県参加人の負担とする。 |
判決の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは求められない。 |
その他 |
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