概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成29年(行ヒ)第253号 |
申立人 |
X株式会社 |
相手方 |
静岡県(代表者兼処分行政庁・静岡県労働委員会) |
同補助参加人 |
Z1労働組合 |
同補助参加人 |
Z1労働組合Z2地方本部 |
決定年月日 |
平成29年9月12日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 X会社が、静岡支社管内の4運輸区に設置されているZ2地本の掲示板に掲出された掲示物4枚を撤去したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 静岡県労委は、X会社に対し、文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
3 X会社は、これを不服として静岡地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、静岡県労委の救済命令を取り消した。
4 静岡県は、これを不服として東京高裁に控訴したところ、同高裁は、原判決を取り消した上で、X会社の請求を棄却した。
5 X会社は、これを不服として最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告審として受理しない旨決定した。 |
判決主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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