労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成29年(行ツ)第157号・平成29年(行ヒ)第173号 
上告人兼申立人  X1ユニオン(「組合」) 
被上告人兼相手方  滋賀県(代表者兼処分行政庁・滋賀県労働委員会) 
同補助参加人  Z1株式会社(「会社」) 
決定年月日  平成29年7月4日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1A1は、C5等に雇用され、会社がC1株式会社から請け負った新幹線軌道工事の現場で稼働していたが、平成23年12月26日をもって、上記新幹線軌道工事の現場で就労できなくなったため、組合に加入した。
2組合が、組合員に対する直接雇用義務違反等を掲げて団体交渉を申し入れたところ、会社が応じなかったこと、A1が組合に加入していることを理由に直接雇用の申込みを行うことに抵抗があるとの回答を行ったことが不当労働行為に当たるとして、滋賀県労委に救済を申し立てたところ、県労委は、人種偏見に基づく発言への謝罪等の事項に係るものを却下し、その余の申立てを棄却した。
3組合は、これを不服として大津地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は組合の請求を棄却した。
4組合は、これを不服として大阪高裁に控訴したが、同高裁は組合の控訴を棄却した。
5組合は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。  
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。  
決定の要旨  第2 理由
 1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
滋労委平成25年(不)第2号  棄却 平成26年12月15日
大津地裁平成27年(行ウ)第13号  棄却 平成28年6月16日
大阪高裁平成28年(行コ)第201号 棄却  平成28年12月15日
 
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