労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成28年(行ツ)第284号・平成28年(行ヒ)第330号 
原告  X労働組合(「組合」) 
被告  国(処分行政庁・中央労働委員会) 
被告補助参加人  Z株式会社(「会社」) 
判決年月日  平成29年6月27日 
判決区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、①組合員A1が頸肩腕症候群(以下「本件傷病」という。)により休業したことについて、業務上の傷病であるにもかかわらず、会社が、総額として休業分について欠勤控除がされていない賃金に相当する額を支払う措置(以下「本件補償」という。)を打ち切り、昭和58年9月分の賃金以降、毎月の賃金から前月の欠勤分を控除することとし、平成7年12月分まで欠勤控除をして賃金を支払ったこと、② A1の欠勤分の控除について、団体交渉の申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会に救済を申し立てた事件である。
2 初審東京都労働委員会は、組合の救済命令の申立てのうち平成7年4月30日以降に係る部分は棄却し、その余は却下する旨の命令を発した。
3 組合は、これを不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対して再審査の申立てをしたところ、中労委は再審査の申立てを棄却した。
4 これを不服とした組合が、行政訴訟を東京地裁に提起したところ、同地裁は、処分行政庁に対する命令の義務付けを求める部分を却下するとともに、組合のその余の請求を棄却した。
5 組合は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は、組合の控訴を棄却した。  
6 組合は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。   
判決主文   1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。
 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。     
判決の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委平成 8年(不)第28号  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 平成16年6月15日
中労委平成16年(不再)第44号  棄却 平成25年2月20日
東京地裁平成25(行ウ)第566号 却下・棄却  平成27年12月25日
東京高裁平成28年(行コ)第29号 棄却 平成28年5月17日
 
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