概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成27年(行ツ)第392号、平成27年(行ヒ)第422号 |
上告人兼申立人 |
X株式会社(「会社」)
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被上告人兼相手方 |
東京都(同代表者兼処分行政庁・東京都労働委員会) |
被上告人兼相手方 |
Y1組合 |
被上告人兼相手方 |
Y2ユニオン(Y1組合と併せて「組合ら」) |
決定年月日 |
平成28年9月23日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社と会社の従業員等で組織する労働組合である組合らとの事務折衝の場において、当時の会社の更生管財人であった株式会社C機構(以下「機構」という。)のディレクターらが、組合の争議権が確立された場合に機構はそれが撤回されるまで更生計画案で予定されている3500億円を出資することはできないなどと発言したことが、不当労働行為に当たるとして、申立のあった事件である。
2 東京都労委は、労働組合法7条3号所定の支配介入に当たるとして、会社に対してポストノーティス等を命じた。これを不服として、会社が東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社の請求を棄却した。
3 これを不服として、会社は、東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
4 これを不服として、会社は、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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