労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成28年(行ツ)第173号・平成28年(行ヒ)第187号 
上告人兼申立人  X株式会社(「会社」) 
被上告人兼相手方  愛知県(同代表者・愛知県労働委員会) 
同補助参加人  Z合同労働組合(「組合」) 
決定年月日  平成28年7月27日 
決定区分  上告棄却・上告不受理  
重要度   
事件概要  1 組合は、組合が会社に対し、会社による代理人の選任及びその権限につき書面により通知することを要請したにもかかわらず、会社がこれに応じず、団体交渉が開催されないことが不当労働行為であるとして、会社を被申立人とする救済の申立てをし、その後、会社が公休出勤現金支払制度の改正を組合員に実施したこと、会社が組合組合員に出勤時間の変更指示をしたこと等を不当労働行為事由として追加した。
2 愛知県労働委員会は、組合員に対し行った出勤時間の変更指示をなかったものとして取り扱うこと、文書交付等の救済命令を発した。
3 これを不服として、会社は、名古屋地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は愛知県労委の救済命令の一部を取り消した。
4 これを不服として、愛知県は名古屋高裁に控訴を提起し、会社は附帯控訴をしたが、同高裁は、原判決の一部を取り消しするとともに、会社の取消にかかる請求と附帯控訴を棄却した。
5 これを不服として、会社は、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。   
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。  
決定の要旨  第2 理由
 1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛労委平成22年(不)第7号 一部救済 平成25年3月18日
名古屋地裁平成25年(行ウ)第32号 一部取消 平成27年3月25日
名古屋高裁平成27年(行コ)第28号、同第31号 原判決一部取消・棄却 平成28年2月10日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約35KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。