概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成27年(行ヒ)第344号 |
申立人 |
X労働組合関西地区生コン支部(「組合」) |
相手方 |
大阪府(同代表者兼処分行政庁・大阪府労働委員会) |
同補助参加人 |
株式会社Z(「会社」) |
決定年月日 |
平成28年7月8日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 組合が、会社による①組合員に対する休日の取扱いについて、組合を無視して、直接、同組合員に通知文書を交付した行為、②これに対する組合の抗議活動について警察に通報し、出動を要請した行為、③組合との団体交渉を拒否する行為、④組合員2名に対し、職場離脱を理由として欠勤控除をした行為、⑤従業員全員が組合員であるセメント・生コンクリート輸送業者に対して発注しない行為及び⑥同組合員2名を解雇した行為が、不当労働行為に該当すると主張して、救済を申し立てたところ、大阪府労働委員会は、申立てを棄却した。
2 組合は、これを不服として、大阪地裁に取消訴訟を提起したところ、同地裁は、本件請求を棄却した。
3 組合は、これを不服として大阪高裁に控訴したが、同高裁は、組合の控訴を棄却した。
4 組合は、これを不服として最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告審として受理しない旨決定した。 |
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
第2 理由
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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