労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ネオ 
事件番号  最高裁平成26年(行ツ)第439号・平成26年(行ヒ)第485号 
上告人兼申立人  株式会社ネオ(「会社」) 
被上告人兼相手方  広島県 
同代表者  広島県労働委員会 
同補助参加人  Z1、Z2、Z3 
決定年月日  平成27年9月29日 
決定区分  上告棄却・上告不受理  
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、①組合の執行委員長であるZ1を平成21年8月1日付けで解雇したこと、②書記長であるZ3を同年6月15日付けで降格したこと、及び③副執行委員長であるZ2を同年10月1日付けで降格し、同月31日付けで解雇したことが労組法7条1号の不当労働行為であり、また、同年7月7日に申入れがあった団体交渉に応じなかったことが同条2号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 広島県労委は、Z1の解雇、Z3の降格及びZ2の降格と解雇は労組法7条1号の不当労働行為に該当すると判断して、会社に対し、Z1らの原職又は原職相当職への復帰及び解雇や降格がなければ支払われていた賃金相当額(ただし、Z1及びZ2に対しては、命令交付日までの間は賃金相当額の半額を控除したもの)の支払を命じ、その余の申立てを棄却した(「本件救済命令」)。
3 会社は、これを不服として、広島地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。会社は、これを不服として、広島高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
4 会社は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。  
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。  
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広労委平成21年(不)第8号 一部救済 平成23年12月27日
広島地裁平成24年(行ウ)第5号 棄却 平成26年2月4日
広島高裁平成26年(行コ)第4号 棄却 平成26年8月29日
 
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