労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  株式会社ネオ 
事件番号  広島高裁平成26年(行コ)第4号 
控訴人  株式会社ネオ 
被控訴人  広島県(処分行政庁:広島県労働委員会) 
被控訴人補助参加人  Z1、Z2、Z3 
判決年月日  平成26年8月29日 
判決区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、①組合の執行委員長であるZ1を平成21年8月1日付けで解雇したこと、②書記長であるZ3を同年6月15日付けで降格したこと、及び③副執行委員長であるZ2を同年10月1日付けで降格し、同月31日付けで解雇したことが労組法7条1号の不当労働行為であり、また、同年7月7日に申入れがあった団体交渉に応じなかったことが同条2号の不当労働行為であるとして、救済申立て(「本件救済申立て」)があった事件である。
2 広島県労委は、Z1の解雇、Z3の降格及びZ2の降格と解雇は労組法7条1号の不当労働行為に該当すると判断して、会社に対し、Z1らの原職又は原職相当職への復帰及び解雇や降格がなければ支払われていた賃金相当額(ただし、Z1及びZ2に対しては、命令交付日までの間は賃金相当額の半額を控除したもの)の支払を命じ、その余の申立てを棄却した(「本件救済命令」)。会社は、本件救済命令のうち上記認容部分(主文第1項)の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
3 会社は、これを不服として、広島地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。会社は、これを不服として、広島高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。  
判決主文  1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。  
判決の要旨  1 当裁判所も、本件救済命令はいずれも適法であるから、会社の請求は理由がない、と判断する。
2 その理由は、後記3のとおり当審における主張に対する判断を付加し、次のとおり補正する〔略〕ほか、原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
3 当審における主張に対する判断
(1) 会社は、本件組合には労働組合の実態がなく、補助参加人らの行為は労組法等で保護されるべき活動ではない旨主張する。
(2) しかしながら、そもそも、使用者は、不当労働行為の救済命令が労組法2条の要件を欠く組合の申立に基づき発せられたことのみを理由として救済命令の取消しを求めることができない、と解される(最高裁昭和32年12月24日第3小法廷判決・民集11巻14号2336頁、最高裁昭和62年2月26日第1小法廷判決・労働判例492号6頁参照)上、会社は本件組合との間で2回にわたって団体交渉を行うなど、会社自ら本件組合を労働組合と認めて行動していることが明らかであるから、いずれにしても、会社の上記主張は、失当である。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広労委平成21年(不)第8号 一部救済 平成23年12月27日
広島地裁平成24年(行ウ)第5号 棄却 平成26年2月4日
最高裁平成27年(行ツ)第439号・平成27年(行ヒ)第485号 上告棄却・上告不受理 平成27年9月29日
 
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