労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(本社安全キャラバン) 
事件番号  最高裁平成27年(行ツ)第2号・平成27年(行ヒ)第2号 
上告人兼申立人  東日本旅客鉄道労働組合(「組合」) 
被上告人兼相手方  国(処分行政庁・中央労働委員会) 
同補助参加人  東日本旅客鉄道株式会社(「会社」) 
決定年月日  平成27年8月12日 
決定区分  上告棄却・上告不受理  
重要度   
事件概要  1 組合員7名(「組合員ら」)が、会社浦和電車区において、組合からの脱退ないし会社からの退職を組合員Cに強要したとして、東京地方裁判所により有罪判決を受け(浦和電車区事件」)、会社はこれを理由として、平成19年8月30日、退職者1名を除く組合員6名を懲戒解雇処分とした(「本件懲戒解雇処分」)。
 これに対し、組合は、組合員らを対象として、本件懲戒解雇処分の撤回を求める署名行動(「本件署名行動」)を行ったが、B1常務は、同年11月1日、会社の2事業所で実施された、安全運行確保のための本社安全キャラバンの参加者に対する挨拶において、浦和電車区事件、本件懲戒解雇処分及び本件署名行動に言及し、「社長のやったことに対して異を唱えるのであれば、それなりの覚悟をして唱えていただきたい」等と発言した(「本件発言」)。組合は、本件発言が不当労働行為であるとして救済を申し立てた。
2 初審東京都労委は、本件発言は不当労働行為に該当しないとして、本件救済申立てを棄却し、中労委も組合の再審査申し立てを棄却した。組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、組合の請求を棄却した。
3 組合は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、組合の控訴を棄却した。
4 組合は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。  
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。  
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成20年(不)第50号 棄却 平成23年5月24日
中労委平成23年(不再)第49号 棄却 平成24年12月19日
東京地裁平成25年(行ウ)第327号 棄却 平成26年4月16日
東京高裁平成26年(行コ)第180号 棄却 平成26年9月25日
 
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