労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  詫間港運(緊急命令申立) 
事件番号  高松地裁平成26年(行ク)第4号  
申立人  香川県労働委員会 
被申立人  詫間港運株式会社(「会社」) 
決定年月日  平成27年1月15日 
決定区分  緊急命令申立て認容 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、会社に加入している従業員で全日本港湾労働組合四国地方香川県支部(以下「組合」)の組合員に対し、仕事の配分差別を行ったこと、会社のB1社長が、団体交渉を欠席し、組合が要求する資料を提出しないこと、ユニオン・ショップ協定が結ばれているところ、会社が従業員を招集して開催した説明会などを契機に、その後、組合員の脱退が相次いだことなどが不当労働行為に当たるとして争われた事件である。
2 香川県労委は、会社に対して、①平成19年度以降の貸借対照表及び損益計算書等の財務資料を提示し、その内容を説明するとともに、権限を有する代表者が出席した上で、組合と誠実に団体交渉をしなければならないこと、②会社の経営状況に関する従業員に対する説明会や仕事配分の差別的取扱いなどによる支配介入の禁止、③通常の業務を行い休業が命じられなかった場合に支払われたであろう賃金と休業手当の既支払額との差額相当額の支払、④文書掲示、⑤履行報告を命じ、組合のその余の請求を棄却した(本件救済命令)。
3 会社は、これを不服として、高松地裁に行政訴訟(本案事件)を提起した。これに対して、香川県労委は、退職により会社に勤務する本件組合の組合員がいなくなることが懸念されるとして同地裁に緊急命令を申し立てたところ、同地裁は、申立てを認容した。  
決定主文  1 会社は、 会社を原告とし、香川県を被告とする本案事件の判決確定に至るまで、本件命令の主文第1項及び第3項に従わなければならない。
2 申立費用は、会社の負担とする。  
決定の要旨   一件記録によれば、本件命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められる。また、一件記録によれば、被申立人は、申立人が発した本件命令の命令書写しを受領した後も、今日に至るまで、本件命令主文第1項及び第3項を履行しておらず、本件命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合、組合の団結権の侵害ないし組合員の経済的被害が著しく進行し、回復困難な損害が生ずるおそれがあると認められるから、本件命令主文第1項及び第3項について、いずれも緊急命令の必要性があるというべきである。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
香労委平成24年(不)第3号 一部救済 平成26年2月10日
高松地裁平成26年(行ク)第1号 却下 平成26年5月21日
高松地裁平成26年(行ウ)第4号  棄却 平成27年12月28日
 
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