労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る] [顛末情報]
概要情報
事件名  エスアールエル  
事件番号  最高裁平成24年(行ヒ)第451号  
申立人   株式会社エスアールエル  
相手方   東京都(処分行政庁:東京都労働委員会)  
同補助参加人   SRL契約社員労働組合  
決定年月日   平成25年2月7日  
決定区分   上告不受理  
重要度   
事件概要  1 会社が、有期雇用契約社員の労働条件の変更や雇止めを行ったことに対し、組合はこれを議題とする団体交渉を行い、またビラ配布、ストライキの予告及び実施をしたところ、会社が、①ストライキに参加した組合員の雇用契約期間を短縮したこと、②組合役員3名に対し懲戒処分を行ったこと、③団体交渉に会社役員を出席させなかったこと、④ストライキ参加組合員に対し面談を実施したこと、⑤雇止め通告をした社員5名(非組合員を含む。)の継続雇用を組合と約束した後、反故にしたこと、⑥会社管理職による、組合を嫌悪・威嚇する言動、及び元組合役員にストライキへの不参加や組合からの脱退の働きかけを行わせたことが、不当労働行為に当たるとして、東京都労委に救済申立てがあった事件である。
2 東京都労委は申立ての一部を認め、会社に(1)前記②の懲戒処分をなかったものとしての取扱い、(2)前記①、②、④及び⑥に係る不当労働行為の認定についての文書交付及び掲示、(3)履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
 これに対し、会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
 会社は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。
 本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告受理申立てを行った事件である。
決定主文  1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。  
決定の要旨   本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
その他   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成20年(不)第49号 一部救済 平成22年6月1日
東京地裁平成22年(行ウ)第425号 棄却 平成24年2月27日
東京高裁平成24年(行コ)第125号 棄却 平成24年8月29日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約55KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。