概要情報
事件名 |
フルハーフ岡山
|
事件番号 |
広島高裁平成24年(行コ)第8号
|
控訴人
|
フルハーフ岡山株式会社
|
被控訴人
|
岡山県(処分行政庁:岡山県労働委員会)
|
被控訴人補助参加人
|
岡山地域労働組合
|
判決年月日
|
平成24年10月25日
|
判決区分
|
棄却
|
重要度 |
|
事件概要 |
1 会社が、①休職中であった組合員X1の職場復帰等に関する団体交渉申入れに対し、同人の主治医からの意見収集及び会社指定の医療機関の診断結果を踏まえて対応すると回答したにもかかわらず、対応しないこと、②X1を整理解雇した後、組合が同人の解雇撤回等を求めて行った団体交渉申入れに回答しないことが、不当労働行為に当たるとして、岡山県労委に救済申立てがあった事件である。
2 岡山県労委は、会社に対し、誠実団交応諾及び文書手交を命じた。
会社は、これを不服として、岡山地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
本件は、同地裁判決を不服として、会社が、広島高裁に控訴した事件であるが、同高裁は、控訴を棄却した。
|
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
|
判決の要旨 |
当裁判所も、控訴人の請求は理由がなく、これを棄却すべきと判断する。その理由は、原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の1ないし4に記載のとおりであるから、これを引用する。
|
その他 |
|