概要情報
事件名 |
西日本電信電話 |
事件番号 |
最高裁平成23年(行ヒ)第7号 |
申立人 |
西日本電信電話株式会社 |
相手方 |
国 |
同参加人 |
通信産業労働組合 |
決定年月日 |
平成23年5月23日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
重要命令に係る決定 |
事件概要 |
1 Y会社が、①組合に提案した「グループ3か年経営計画(2001~2003年度)」に基づく構造改革に伴う退職・再雇用制度(以下「本件退職・再雇用制度」という。)の導入等に関するX組合との団体交渉(以下「本件退職・再雇用制度導入団交」という。)において多数派労働組合と比べて差別的に取り扱うなど誠実に対応しなかったこと、②組合員の勤務地等に関する希望を尊重した配置を行うことなどを求めた団体交渉(以下「本件配転団交」という。)に応じなかったこと等が、不当労働行為(労組法7条2号及び3号)に当たるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件である。 2 初審大阪府労委は、本件退職・再雇用制度導入の当初提案の内容において組合間格差があったことが不当労働行為(労組法7条3号)であるとして、会社に対し、文書手交を命じ、その余の救済申立ては棄却した。 X組合及びY会社は、これを不服として、それぞれ再審査を申し立てたところ、中労委は、 初審命令を変更し、Y会社に対し、①本件退職・再雇用制度導入団交において、X組合に対する提案並びにX組合の求める資料の提示及び説明について、合理的理由がないにもかかわらず、多数派労働組合と比べて取扱いに差異を設けたこと等、②本件配転団交に応じなかったことは、不当労働行為(労組法7条2号)であると認定されたことなどに関する文書手交を命じ、Y会社の再審査申立ては棄却した。 これに対し、Y会社は東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はY会社の請求を棄却した。 同地裁判決を不服として、Y会社は東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却した。 本件は、同高裁判決を不服として、Y会社が最高裁に上告受理申立てを行った事件である。 |
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。(中労委命令を支持) 2 申立費用は申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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