労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 広島県(教育委員会)
事件番号 最高裁平成21年(行ヒ)第424号
申立人 広島県
相手方
相手方補助参加人 広島県高等学校現業職員組合
判決年月日 平成22年3月25日
判決区分 上告不受理
重要度 重要命令に係る判決 
事件概要  Y県の県立学校では、長年にわたってX組合の組合員を含む教職員が、勤務時間中に労働組合等の活動を行うためにいったん教頭に年休届などをしておいて何事もなければ後にこれを破棄するなどの方法により、職場を離脱することが慣行的に行われていた(以下この慣行を「組合年休」という。)ところ、Y県Y1教育委員会(以下「Y1委員会」)は、同慣行を無効とする通達を発し、X組合の組合員による同慣行の実施状況について調査を行い、調査に応じなかった組合員に対して懲戒処分を行った。
 X組合は、Y1委員会が行った、①組合年休の労使慣行を無効とする通達を発して同慣行を一方的に破棄したこと、②職務命令により組合員の組合年休の取得状況につき調査を行い、調査に応じなかった組合員に対して懲戒処分をしたこと、③懲戒処分に関する事項を団体交渉事項とする団体交渉申入れに対し、申入れにかかる団体交渉事項は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条の管理運営事項であるとして団体交渉を拒否したことなどの行為が不当労働行為であるとして、広島県労委に救済申立てを行った。
 広島県労委は、Y県に対し、上記③については不当労働行為に該当するとして、X組合の団体交渉申入れに対して団体交渉応諾を命じ、その余の申立てについては棄却した。
 Y県はこれを不服として、中労委に再審査を申し立てたところ、中労委は、団体交渉応諾を命じた初審命令主文1項を、組合員の昇給延伸の基準などの労働条件に関する事項についての団体交渉応諾と訂正した上で、再審査申立てを棄却した。
 Y県は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は請求を棄却し、東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却した。
 Y県は、これを不服として、上告受理申立てを行った。
判決主文 1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
判決の要旨 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広島県労委平成12年(不)第1号 一部救済 平成18年3月10日
中労委平成18年(不再)第23号 一部変更 平成19年11月7日
広島地裁平成18年(行ウ)第22号 棄却 平成20年5月21日
東京地裁平成19(行ウ)762号 棄却 平成20年10月16日
東京高裁平成20年(行コ)第395号 棄却 平成21年7月15日
広島高裁平成20年(行コ)第15号 棄却 平成21年9月17日
 
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