概要情報
事件名 |
トヨタ自動車外1社 |
事件番号 |
最高裁平成20年(行ツ)第123号
最高裁平成20年(行ヒ)第131号
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上告人兼申立人 |
全日本造船機械労働組合関東地方協議会神奈川地域労働組合 |
被上告人兼相手方 |
国 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
トヨタ自動車株式会社
三井物産株式会社
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判決年月日 |
平成21年7月17日 |
判決区分 |
上告棄却、上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、①Y1会社が、フィリピンにおいてY3現地法人が現地で組合を労働組合として承認しない事態を放置していること及びY3現地法人による現地組合の組合員の解雇問題について協議しないこと、②Y1会社及びY2会社が、現地組合の加盟を受けた組合の団交申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川県労委は、救済申立てを却下した。
X組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。X組合は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はX組合の請求を棄却した。X組合は、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。これに対し、X組合は、上告を提起したところ、最高裁は、上告を棄却した。
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判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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判決要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
② 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
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