概要情報
事件名 |
トヨタ自動車外1社 |
事件番号 |
東京高裁平成19(行コ)第290号 |
控訴人 |
全日本造船機械労働組合関東地方協議会神奈川地域労働組合 |
被控訴人 |
国(処分行政庁 中央労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
トヨタ自動車株式会社 |
被控訴人補助参加人 |
三井物産株式会社 |
判決年月日 |
平成19年12月26日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
①Y1会社が、フィリピンにおいてY3現地法人が現地で組合を労働組合として承認しない事態を放置していること及びY3現地法人による現地組合の組合員の解雇問題について協議しないこと、②Y1会社及びY2会社が、現地組合の加盟を受けた組合の団交申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川県労委は、救済申立てを却下した。
X組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。X組合は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はX組合の請求を棄却した。これに対し、X組合は、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 訴訟費用(補助参加によって生じた訴訟費用を含む。)は、控訴人の負担とする。 |
判決要旨 |
① 労働委員会は、労組法20条の権限を行使する行政委員会として労組法19条以下の規定により組織されているものであり、不当労働行為に対する救済については、同法7条に規定する使用者の不当労働行為についてのみ、同法27条の12に規定に基づき救済を行う権限を有するものである。したがって、組合が主張するILO条約の各規定は、労働委員会が救済を行う根拠とはならないというべきであり、また、右記各規定が、労働委員会に対して、国外の労使関係について、労組法を適用し、同法27条の12に定める救済を行うべき義務を負わせているものと解することはできない。
② 労働委員会に対して、本件のような国外の労使関係について労組法の規定を適用し、同法27条の12に定める救済を行うべき義務を負わせているものと解することはできないから、国外の労使関係の争いである本件について、我が国の労組法の規定に基づく救済を否定することが同規定及び憲法98条2項に違反するものということはできない。 |