労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 トヨタ自動車外1社
事件番号 東京地裁平成19年(行ウ)222号
原告 全日本造船機械労働組合関東地方協議会神奈川地域労働組合
被告 国(処分行政庁 中央労働委員会)
被告補助参加人 トヨタ自動車株式会社
被告補助参加人 三井物産株式会社
判決年月日 平成19年8月6日
判決区分 棄却
重要度  
事件概要  本件は、①Y1会社が、フィリピンにおいてY3現地法人が現地で組合を労働組合として承認しない事態を放置していること及びY3現地法人による現地組合の組合員の解雇問題について協議しないこと、②Y1会社及びY2会社が、現地組合の加盟を受けた組合の団交申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川県労委は、救済申立てを却下した。
 X組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。
 X組合は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はX組合の請求を棄却した。
判決主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じた費用を含め、原告の負担とする。
判決の要旨 (争点)
 本件において、我が国の労働組合法が適用されるか。
 労働組合法27条に定める労働委員会の救済命令制度は、日本国憲法28条の保障する労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とし、これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として禁止した労働組合法7条の規定の実効性を担保するために設けられたもので、不当労働行為救済に関する我が国の労働組合法の規定は、我が国に存在する労使関係に対して適用されるものと関するのが相当である。本件申立は、我が国国内の組合が国内企業であるY1会社らに対し、一定の対応と団体交渉を申し入れたがこれを拒否したことを不当労働行為であると主張するものであるが、この主張の実質は、フィリピン共和国における申立外Y3会社とその労働者又はX2組合との間の労使関係において生じた労使紛争の救済を求めるもので、国外の労使関係を対象としたものというべきであり、不当労働行為の救済に関する我が国の労働組合法規定の適用はないという他ないのであり、原告の主張には理由がないとされた例。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川平成17年(不)第1号 却下 平成18年8月7日
中労委平成18年(不再)第53号 棄却 平成18年12月6日
東京高裁平成19(行コ)第290号 棄却 平成19年12月26日
最高裁平成20年(行ツ)第123号
最高裁平成20年(行ヒ)第131号
上告棄却、上告不受理 平成21年7月17日
 
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