労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 南労会(配転等)
事件番号 東京高裁平成20年(行コ)第220号
控訴人 全国金属機械労働組合港合同
全国金属機械労働組合港合同南労会支部
被控訴人 国(処分をした行政庁 中央労働委員会)
被控訴人補助参加人 医療法人南労会
判決年月日 平成21年3月4日
判決区分 棄却
重要度  
事件概要  本件は、法人の次の行為が不当労働行為であるとして、組合らが大阪府労委に救済申立てをした事件である。
 ① 組合と協議することなく婦長職を導入したこと等
 ② 松浦診療所(「診療所」)看護科に勤務する組合員であるX1主任に対し主任を免じ配転を命じたこと
 ③ 診療所看護科に勤務するB組合員ら3名に対し配転を命じたこと等
 ④ X1主任及びX2組合員ら3名を懲戒解雇したこと
 初審大阪府労委は、平成9年11月18日付けで、南労会に対し、X1主任及びX2組合員ら3名に対する配転命令及び懲戒解雇(上記②ないし④)は不当労働行為であるとして、南労会にこれらの措置がなかったものとしての取扱い及びバックペイ並びに文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 これを不服として、南労会及び組合らはそれぞれ再審査を申し立て、中央労働委員会は、平成18年2月1日付けで、初審命令を変更し、X1主任の配転に関する文書手交を命じた部分は維持し、その余の本件各再審査申立てを棄却した。
 組合らはこれを不服として、東京地方裁判所に行政訴訟を提起したが、同地方裁判所は、平成20年4月21日、組合らの請求を棄却した。
 組合らはこれを不服として、東京高等裁判所に控訴したが、同裁判所は、平成21年3月4日、組合らの控訴を棄却した。
判決主文 本件控訴をいずれも棄却する。
判決要旨 1 当裁判所も、組合らの請求は、いずれも理由がないと判断する。その理由は、次のとおり付け加えるほか、原判決が説示するとおりであるから、これを引用する。
 ア 組合らは、港地協は事前協議合意協定の当事者であると主張し、上記協定が記載された「確認書」と題する書面には、分会、診療所とともに、港地協の記名押印があるが、同書面の冒頭の文章には、合意の成立の経緯に関して、「診療所と分会とは、参加人の経営・運営を巡る団体交渉の結果、港地協立合いの上、次の如く合意したので確認する」との趣旨の記載があり、①合意の主体(当事者)が診療所及び分会であること及び②港地協は団体交渉による合意の形成に立ち会った者であることが明示されているから、上記港地協の記名押印は、当事者としてではなく、立会人としての立場でしたものであることが明らかである。したがって、組合らの上記主張は採用することはできない。
 イ 組合らは、これらの事実が不当労働行為性の根拠となるとして、種々主張するが、いずれも独自の見解にすぎず、採用することができない。
2 以上によれば、組合らの請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとする。

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委平成7年(不)第33号・第35号・第55号 ・第67号 一部救済 平成9年11月18日
中労委平成9年(不再)第48号・第49号 一部変更 平成18年2月1日
東京地裁平成18年(行ウ)第583号 棄却 平成20年4月21日
 
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