概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(豊田電車区) |
事件番号 |
最高裁平成19年(行ヒ)第272号 |
上告人兼申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁 中央労働委員会) |
判決年月日 |
平成20年10月31日 |
判決区分 |
上告不受理 |
重要度 |
|
事件概要 |
Y会社が、X組合の臨時大会会場付近で公務執行妨害罪の疑いで逮捕拘留されたX組合の組合員X1の保釈後、①同人を運転業務に従事しない日勤勤務として、約3か月にわたり除草作業を命じたこと、②その後更にリネン業務と電車の業務が混在する勤務に就かせたこと、③Y会社の支社の企画課長が同人の組合活動を批判する言動をしたことが、不当労働行為であるとして争われた事案である。 中労委は、都労委がY会社に対して発した①X1の運転士業務への復帰これに関するバックペイ、②支社課長を通じての支配介入の禁止の救済命令を支持し、Y会社の申し立てを棄却したところ、Y会社はこれを不服として提訴した。 東京地裁は、中労委命令を取り消したが、控訴審では、当該地裁命令が取り消されたことから、Y会社が上告受理の申立てを行った。 |
判決主文 |
本件を上告審として受理しない。 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
|