労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  協和出版販売
事件番号  東京地裁平成19年(行ク)86号
申立人 中央労働委員会
被申立人 協和出版販売株式会社
判決年月日  平成19年9月26日
判決区分  緊急命令申立ての認容
重要度   
事件概要   会社が定年年齢を55歳から60歳に引き上げたことに伴い、55歳以降の組合員の賃金額を55歳直前に比べ大幅に引き下げたことに関し、組合が55歳以降の組合員の賃金について、団体交渉において貸借対照表、損益計算書等の計算書類を開示して具体的に説明するよう会社に求めたのに対し、会社がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審東京都労委は、賃金決定の具体的根拠を説明する資料を提示するなどした誠実団交応諾、文書手交等を命じ、救済申立て時より1年前の団体交渉に係る申立てを却下した。
 会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令の却下部分を取り消し、本件再審査申立てを棄却した。
 会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委が緊急命令の申立てを行ったところ、同地裁は、認容した。
判決主文  1 被申立人は、被申立人を原告とし、国を被告とする当庁平成18年(行ウ)第655号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委平成17年(不再)第85号事件について発した平成18年10月18日付け命令によって維持するものとした、都労委平成13年不第21号事件について東京都労働委員会が発した平成17年11月15日付け命令の主文第1項に従わなければならない。
2 申立費用は、被申立人の負担とする。
判決要旨   一件記録によれば、初審命令主文の第1項を維持するものとした中労委命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められる。そして、一件記録によれば、会社は、中労委が発した当該命令命令書写を受領した後も、今日に至るまで、初審命令主文第1項を履行しておらず、救済命令取消請求事件の判決が確定するまで不履行状況が継続した場合、組合らの団結権の侵害は著しく進行し、回復困難な損害が生じるおそれが高いと認められるから、緊急の必要がある。
 以上によれば、本件緊急命令の申立ては、理由があるからこれを認容する。

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京都労委平成13年(不)第21号 一部救済 平成17年11月15日
中労委平成17年(不再)第85号 一部変更 平成18年10月18日
東京地裁平成18年(行ウ)655号 棄却 平成19年9月26日
東京高裁平成19年(行コ)第367号 棄却 平成20年3月27日
 
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