概要情報
事件名 |
昭和シェル石油 |
事件番号 |
東京高裁平成19年(行ス)第13号 |
抗告人 |
全石油昭和シェル労働組合 個人X
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判決年月日 |
平成19年3月14日 |
判決区分 |
文書提出 抗告却下 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①X組合役員を関連会社に配転したこと、②同人を人事考課及び昇格等について差別したこと、③組合支部に対し組合事務所等施設の供与を停止したこと及びビラ配布等に対する妨害を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審兵庫地労委は、人事考課差別があったとして、Xの平成3年夏季・冬季賞与考課及び同4年冬季賞与考課・能力開発考課の是正に係る申立てについて、標準査定による差額の支払及びバックペイ並びに文書手交を命じる一方、申立期間を徒過した申立ては却下した。 組合ら及び会社はこれを不服として中労委に再審査申立てをしたところ、中労委は、初審命令のうち、救済部分を取り消し、再審査申立てを棄却した。 組合らは、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁に対し、昭和60年以降、退職までのXの考課等に係る文書提出命令申立てを行ったが、同地裁は、本件申立てを却下した。 これに対し、組合らは、東京高裁に抗告したが、同高裁は、本件抗告を却下した。 |
判決主文 |
1.本件抗告を却下する。 2.抗告費用は抗告人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
原判決は、本件文書提出命令の申立てにつき、申立てに係る文書を取り調べる必要性がないと判断して、申立てを却下したものであり、証拠調べの必要性の判断は、受訴裁判所の専属に属するものであるから、証拠調べの必要がないことを理由として独立に不服の申立てをすることはできない(最高裁平成12年3月1日第一小法廷決定・民集54巻3号1073頁)。
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