概要情報
事件名 |
昭和シェル石油 |
事件番号 |
東京地裁平成18年(行ク)第245号 |
申立人(原告) |
全石油昭和シェル労働組合 個人X |
相手方(被告) |
国 |
第三者(所持者) |
昭和シェル石油株式会社 |
判決年月日 |
平成19年2月14日 |
判決区分 |
文書提出申立ての却下 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①X組合役員を関連会社に配転したこと、②同人を人事考課及び昇格等について差別したこと、③組合支部に対し組合事務所等施設の供与を停止したこと及びビラ配布等に対する妨害を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審兵庫地労委は、人事考課差別があったとして、Xの平成3年夏季・冬季賞与考課及び同4年冬季賞与考課・能力開発考課の是正に係る申立てについて、標準査定による差額の支払及びバックペイ並びに文書手交を命じる一方、申立期間を徒過した申立ては却下した。 組合ら及び会社はこれを不服として中労委に再審査申立てをしたところ、中労委は、初審命令のうち、救済部分を取り消し、再審査申立てを棄却した。 組合らは、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁に対し、昭和60年以降、退職までのXの考課等に係る文書提出命令申立てを行ったが、同地裁は、本件申立てを却下した。 |
判決主文 |
本件申立をいずれも却下する。 |
判決の要旨 |
本件申立てに係る各文書を取り調べるべき必要性はないと判断された例。 |
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