労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る]   [顛末情報]
概要情報
事件名 西日本旅客鉄道(福知山脱退勧奨)
事件番号 最高裁平成18年(行ツ)307号
最高裁平成18年(行ヒ)360号
上告人兼申立人 西日本旅客鉄道株式会社
被上告人兼相手方 中央労働委員会
被上告人兼相手方補助参加人 ジェーアール西日本労働組合
ジェーアール西日本労働組合福知山地方本部
判決年月日 平成19年1月30日
判決区分 棄却・不受理
重要度  
事件概要 本件は、会社が、管理職や助役をして、①組合の支部執行委員長ら支部組合員に対し、組合からの脱退を慫慂したこと、②支部執行委員に対し、組合役員を辞任するよう慫慂したことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件である。初審大阪府労委は、救済申立てを棄却し、中労委は助役の行為を不当労働行為と判断して初審命令の一部を変更した。会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は会社の請求を棄却し、東京高裁もこれを維持して会社の控訴を棄却した。会社はこれを不服として、上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、会社の上告を棄却し、上告受理申立てを受理しないとの決定を行った。
判決主文 1.本件上告を棄却する。
2.本件を上告審として受理しない。
3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨 ① 民事事件については最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られ、本件上告理由は、理由の不備はいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右記各条項に規定する事由に該当しないとして、上告が棄却された。
② 本件申立ての理由によれば、本件は民事訴訟法318条1項により、上告審として受理すべきものとは認められないとされた。


[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成4年(不)第4号 棄却 平成8年5月31日
中労委平成8年(不再)第22号 一部変更 平成16年10月6日
東京地裁平成16年(行ウ)第516号 棄却 平成17年12月26日
東京高裁平成18年(行コ)第36号 棄却 平成18年9月7日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約64KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。