概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(福知山脱退勧奨) |
事件番号 |
東京地裁平成16年(行ウ)第516号
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原告 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告補助参加人 |
ジェーアール西日本労働組合福知山福知山地方本部 |
被告補助参加人 |
ジェーアール西日本労働組合 |
判決年月日 |
平成17年12月26日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、原告会社の管理職らの行為が脱退勧奨の不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審大阪府労委が原告の不当労働行為は認められないとして、申立てを棄却したが、再審査で被告中労委は原告の不当労働行為を認め救済命令を発したが、これを不服として原告が東京地裁に行政訴訟を提起した。 同地裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、補助参加によって生じた費用を含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2301 人事事項
2620 反組合的言動
6221 不利益取扱い
Y1助役の組合脱退勧奨行為は、原告本社の意向及びそれに付随して形成された福知山支社の意向を汲み、上級管理者に準ずる地位にある職制が行った行為といえ、これらの行為は、福知山支社上層部においても容認ないし黙認されていたものであることから、同人の組合脱退勧奨は、使用者である原告の意を体した行為として原告に帰責される不当労働行為であること、Y1助役一連の行為の目的が福知山支社ないし福知山運転所の検修現場の規模縮小に歯止めをかけることにあったとしても、これは、検修現場において労務管理上福知山運転所長に準ずる役割を果たす側面を有した検修助役という職制の立場と切り離して考えられるものではないこと、さらに、Y1助役の組合脱退勧奨行為は、当時不安定な地位にあった組合執行委員長の配属に関連して行われているところ、本来検修現場への配属辞令や検修預かりという事実上の措置は、人事権の行使であり、Y2運転所長が福知山支社に通知した上でなされるべきものであるが、Y1助役は、Y2運転所長の容認のもとに、執行委員長の福知山運転所における検修預かりを継続するか否かの人事上の処遇を事実上決定していたこと等から、Y1助役の行動は、当時福知山運転所において助役としての職制に事実上付与されていた権限行使と密接に関連して行われたもおといえ、これを原告に帰責せしめ、不当労働行為と評価するのが相当とされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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