労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 電装舎
事件番号 最高裁平成16年(行ヒ)第113号
申立人 兵庫県労働委員会
相手方 個人Z
申立人補助参加人 関西合同労働組合
判決年月日 平成18年10月31日
判決区分 上告不受理
重要度  
事件概要 本件は、会社及び個人Zが、従業員Xが組合に加入したことを契機に、①配車差別、業務差別を行い歩合給を減額したこと、②①に関する団体交渉を誠実に応じなかったこと、③脱退勧奨を行ったことが不当労働行為として争われた事件である。
 兵庫地労委は、会社及びZに対し、①他の従業員に支払われた歩合給の平均額とXに支払われた歩合給との差額の支払、②Xの労働条件に関する団交応諾、③脱退勧奨などによる支配介入の禁止、④文書交付を命じ、その余の申立ては棄却したところ、これを不服として、Zが行政訴訟を提起した。
 神戸地裁は、兵庫地労委の命令を支持し、請求を棄却したところ、Zはこれを不服として、大阪高裁に控訴を提起したところ、同高裁は、原判決を取り消し、初審命令中、Zに関する部分を取り消した。
 兵庫県労委(参加人である組合)は、これを不服として上告受理申立てを行っていたが、最高裁は上告を受理しないとの決定を行った。
判決主文 本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
判決の要旨 ① 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
兵庫地労委平成10年(不)第4号、平成10年(不)第8号 一部救済 平成12年5月9日
神戸地裁平成12年(行ク)第9号 全部認容  平成12年11月29日
神戸地裁平成12年(行ウ)第24号 棄却 平成14年7月16日
大阪高裁平成14年(行コ)第72号 取消 平成15年12月18日
 
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