概要情報
事件名 |
電装舎 |
事件番号 |
最高裁平成16年(行ヒ)第113号 |
申立人 |
兵庫県労働委員会 |
相手方 |
個人Z |
申立人補助参加人 |
関西合同労働組合 |
判決年月日 |
平成18年10月31日 |
判決区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社及び個人Zが、従業員Xが組合に加入したことを契機に、①配車差別、業務差別を行い歩合給を減額したこと、②①に関する団体交渉を誠実に応じなかったこと、③脱退勧奨を行ったことが不当労働行為として争われた事件である。 兵庫地労委は、会社及びZに対し、①他の従業員に支払われた歩合給の平均額とXに支払われた歩合給との差額の支払、②Xの労働条件に関する団交応諾、③脱退勧奨などによる支配介入の禁止、④文書交付を命じ、その余の申立ては棄却したところ、これを不服として、Zが行政訴訟を提起した。 神戸地裁は、兵庫地労委の命令を支持し、請求を棄却したところ、Zはこれを不服として、大阪高裁に控訴を提起したところ、同高裁は、原判決を取り消し、初審命令中、Zに関する部分を取り消した。 兵庫県労委(参加人である組合)は、これを不服として上告受理申立てを行っていたが、最高裁は上告を受理しないとの決定を行った。 |
判決主文 |
本件を上告審として受理しない。 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
① 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。 |
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