事件名 |
電装舎 |
事件番号 |
神戸地裁平成12年(行ク)第9号
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申立人 |
兵庫県地方労働委員会 |
被申立人 |
個人1名 |
申立人参加人 |
関西合同労働組合 |
判決年月日 |
平成12年11月29日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、従業員X1の組合加入を理由とした勤務及び配車差
別並びに団交拒否が争われた事件である。
兵庫地労委(平成10(不)4・8、平成12年5月9日決定)は、従業員に対して現実的かつ実質的に有する会社の元代表取
締役Y1に対して、一部救済命令を発したところ、Y1はこれを不服として行政訴訟を提起した。
これに対し、兵庫地労委が緊急命令を申し立てたところ、神戸地裁は、申立てを認容した。 |
判決主文 |
被申立人を原告、申立人を被告とする当裁判所平成12年(行ウ)第
24号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が兵庫県地方労働委員会平成10年(不)第4号、第8
号事件について平成12年5月9日付けで発した命令の主文一項、二項のうち、被申立人に対し、平成10年5月15日から平成
11年8月31日までの間において、補助参加人組合員X1に対して行った不利益取扱い(恣意的な配車及び大森陸運株式会社の
専属業務からの排除)による歩合給の減額分として、当該期間中にX1を除く他の従業員に支払われた歩合給の一人当たり平均額
とX1に支払われた歩合給との差額を改めて算定し、得られた額をX1に支払わなければならないと命じた部分及び補助参加人か
ら同組合員X1の労働条件につき団体交渉の申入れがあった場合には、これに誠実に応じなければならないと命じた部分につい
て、被申立人は、右命令に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7319 配車、交番の差別等具体的な職務上の不利益取扱いの是正を命じた労委命令に係る決定事例
7321 全部認容された例
配車差別による賃金減額分の支払い及び労働条件に係る団体交渉応諾を命じた労委命令について、緊急命令申立てが認容された
例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集35集1067頁 |
評釈等情報 |
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